災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第九条

(違約金)

昭和四十八年政令第三百七十四号

市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき、年五パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

第9条

(違約金)

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第三百七十四号)

第9条 (違約金)

市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき、年五パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

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