災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第二条の三

(準用)

昭和四十八年政令第三百七十四号

第二条の規定は、災害障害見舞金の支給の制限について準用する。この場合において、同条中「法第五条」とあるのは「法第九条において準用する法第五条」と、「当該死亡」とあるのは「当該障害」と読み替えるものとする。

第2条の3

(準用)

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第三百七十四号)

第2条の3 (準用)

第2条の規定は、災害障害見舞金の支給の制限について準用する。この場合において、同条中「法第5条」とあるのは「法第9条において準用する法第5条」と、「当該死亡」とあるのは「当該障害」と読み替えるものとする。

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