災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第二条の三
(準用)
昭和四十八年政令第三百七十四号
第二条の規定は、災害障害見舞金の支給の制限について準用する。この場合において、同条中「法第五条」とあるのは「法第九条において準用する法第五条」と、「当該死亡」とあるのは「当該障害」と読み替えるものとする。
(準用)
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第三百七十四号)
第2条の3 (準用)
第2条の規定は、災害障害見舞金の支給の制限について準用する。この場合において、同条中「法第5条」とあるのは「法第9条において準用する法第5条」と、「当該死亡」とあるのは「当該障害」と読み替えるものとする。