災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第十二条

(償還金の支払猶予)

昭和四十八年政令第三百七十四号

法第十三条第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、盗難、疾病、負傷その他市町村がやむを得ないと認める事情があることとする。

第12条

(償還金の支払猶予)

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第三百七十四号)

第12条 (償還金の支払猶予)

法第13条第1項の政令で定めるやむを得ない理由は、盗難、疾病、負傷その他市町村がやむを得ないと認める事情があることとする。

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