運輸安全委員会設置法施行令 第一条
(専門委員の任命及び任期)
昭和四十八年政令第三百七十七号
国土交通大臣は、専門委員を任命するときは、その者が調査に従事する事故等及び調査すべき分野を指定するものとする。
2 専門委員の任期は、その従事する全ての事故等調査について運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二十五条第一項の規定による報告書の提出又は同条第三項後段の規定による結果の報告がされる時までの期間とする。
(専門委員の任命及び任期)
運輸安全委員会設置法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第三百七十七号)
第1条 (専門委員の任命及び任期)
国土交通大臣は、専門委員を任命するときは、その者が調査に従事する事故等及び調査すべき分野を指定するものとする。
2 専門委員の任期は、その従事する全ての事故等調査について運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第113号)第25条第1項の規定による報告書の提出又は同条第3項後段の規定による結果の報告がされる時までの期間とする。