運輸安全委員会設置法施行令 第二条

(部会)

昭和四十八年政令第三百七十七号

委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員(当該部会に委員長が属する場合には、委員長を含む。以下同じ。)の互選により選任する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。

第2条

(部会)

運輸安全委員会設置法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第三百七十七号)

第2条 (部会)

委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員(当該部会に委員長が属する場合には、委員長を含む。以下同じ。)の互選により選任する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。

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