金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 第四条

(検定方法)

昭和四十八年総理府令第五号

前三条に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第4条

(検定方法)

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の全文・目次(昭和四十八年総理府令第五号)

第4条 (検定方法)

前三条に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

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