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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令

昭和四十八年総理府令第六号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令
  • 法令番号: 昭和四十八年総理府令第六号
  • 公布日: 1973-02-17
  • 収録条文数: 12件

条文へのリンク

  • 第一条 (水底土砂に係る判定基準)
  • 第一条の二 (ばいじん、燃え殻等に係る判定基準)
  • 第二条 (汚泥等に係る判定基準)
  • 第三条 (廃酸又は廃アルカリに係る判定基準)
  • 第四条 (検定方法)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第四条 (経過措置)
  • 第七条
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第一条
  • 第一条
  • 第一条