瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第七条の二

(事前評価等を要しない場合)

昭和四十八年総理府令第六十一号

法第八条第三項の環境省令で定める場合は、同条第一項の許可の申請の内容が次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 次のいずれにも該当すること。 二 次のいずれにも該当すること。 三 次のいずれにも該当すること。 四 次のいずれにも該当すること。

第7条の2

(事前評価等を要しない場合)

瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十一号)

第7条の2 (事前評価等を要しない場合)

法第8条第3項の環境省令で定める場合は、同条第1項の許可の申請の内容が次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 次のいずれにも該当すること。 二 次のいずれにも該当すること。 三 次のいずれにも該当すること。 四 次のいずれにも該当すること。

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