瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第三条

(特定施設の設置の許可の申請)

昭和四十八年総理府令第六十一号

法第五条第二項第八号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設にあつては用水及び排水の系統並びに特定施設(同条第八項に規定する有害物質使用特定施設(以下単に「有害物質使用特定施設」という。)に限る。)の設備とし、ダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設にあつては用水及び排水の系統、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項並びに緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法とする。

2 法第五条第一項及び第八条第一項の規定による許可の申請は、様式第一による申請書によつてしなければならない。

3 法第八条第二項の環境省令で定める事項は、様式第一に記載すべき事項とする。

第3条

(特定施設の設置の許可の申請)

瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十一号)

第3条 (特定施設の設置の許可の申請)

法第5条第2項第8号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設にあつては用水及び排水の系統並びに特定施設(同条第8項に規定する有害物質使用特定施設(以下単に「有害物質使用特定施設」という。)に限る。)の設備とし、ダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設にあつては用水及び排水の系統、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項並びに緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法とする。

2 法第5条第1項及び第8条第1項の規定による許可の申請は、様式第一による申請書によつてしなければならない。

3 法第8条第2項の環境省令で定める事項は、様式第一に記載すべき事項とする。

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