瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第九条

(承継の届出)

昭和四十八年総理府令第六十一号

法第十条第三項の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。

第9条

(承継の届出)

瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十一号)

第9条 (承継の届出)

法第10条第3項の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。

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