瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第九条の三
(光ディスクの構造)
昭和四十八年総理府令第六十一号
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 一 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク 二 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
(光ディスクの構造)
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十一号)
第9条の3 (光ディスクの構造)
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 一 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク 二 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク