瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第九条の二

(光ディスクによる手続)

昭和四十八年総理府令第六十一号

第三条第二項の規定による申請書並びに第五条、第八条及び第九条の規定による届出書並びにこれらの添附書面(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第九の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。

第9条の2

(光ディスクによる手続)

瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十一号)

第9条の2 (光ディスクによる手続)

第3条第2項の規定による申請書並びに第5条、第8条及び第9条の規定による届出書並びにこれらの添附書面(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第九の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。

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