瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第二条

(申請書等の提出部数)

昭和四十八年総理府令第六十一号

法の規定による許可の申請又は届出は、申請書又は届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

第2条

(申請書等の提出部数)

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第2条 (申請書等の提出部数)

法の規定による許可の申請又は届出は、申請書又は届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

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