瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第十条
(指導方針の報告)
昭和四十八年総理府令第六十一号
法第十二条の三第三項の規定による報告は、指定物質の排出の状況その他参考となるべき事項に関する書類を添付して、指導方針を定め、又は変更しようとする日の三十日前までにするものとする。
(指導方針の報告)
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十一号)
第10条 (指導方針の報告)
法第12条の3第3項の規定による報告は、指定物質の排出の状況その他参考となるべき事項に関する書類を添付して、指導方針を定め、又は変更しようとする日の三十日前までにするものとする。