自然環境保全法施行規則 第一条

(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)

昭和四十八年総理府令第六十二号

自然環境保全法(以下「法」という。)第十六条第二項の規定による原生自然環境保全地域に関する保全事業(以下この章において「保全事業」という。)の執行の協議の申出は、次に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。 一 地方公共団体名 二 保全事業の種類 三 施設の位置 四 施設の規模及び構造 五 施設の管理又は運営の方法の概要 六 工事の施行に要する経費の総額及びその調達方法 七 工事の着手及び完了の予定日

2 前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。 一 施設の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図 二 施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真 三 施設の規模及び構造を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図 四 工事に要する経費の内訳を記載した書類

第1条

(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)

自然環境保全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十二号)

第1条 (原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)

自然環境保全法(以下「法」という。)第16条第2項の規定による原生自然環境保全地域に関する保全事業(以下この章において「保全事業」という。)の執行の協議の申出は、次に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。 一 地方公共団体名 二 保全事業の種類 三 施設の位置 四 施設の規模及び構造 五 施設の管理又は運営の方法の概要 六 工事の施行に要する経費の総額及びその調達方法 七 工事の着手及び完了の予定日

2 前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。 一 施設の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図 二 施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真 三 施設の規模及び構造を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図 四 工事に要する経費の内訳を記載した書類

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