自然環境保全法施行規則 第七条

(自然環境保全地域の指定等の案の公告)

昭和四十八年総理府令第六十二号

法第二十二条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。 一 自然環境保全地域の名称 二 自然環境保全地域(区域の拡張の場合にあつては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域又は海域 三 自然環境保全地域の指定又は区域の拡張の案の縦覧場所

2 法第二十三条第三項において準用する法第二十二条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。 一 保全計画の決定又は変更の案の概要 二 保全計画の決定又は変更の案の縦覧場所

第7条

(自然環境保全地域の指定等の案の公告)

自然環境保全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十二号)

第7条 (自然環境保全地域の指定等の案の公告)

法第22条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。 一 自然環境保全地域の名称 二 自然環境保全地域(区域の拡張の場合にあつては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域又は海域 三 自然環境保全地域の指定又は区域の拡張の案の縦覧場所

2 法第23条第3項において準用する法第22条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。 一 保全計画の決定又は変更の案の概要 二 保全計画の決定又は変更の案の縦覧場所

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