自然環境保全法施行規則 第九条

昭和四十八年総理府令第六十二号

公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。

第9条

自然環境保全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十二号)

第9条

公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。

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