自然環境保全法施行規則 第二十三条

(海域特別地区内の行為の許可基準)

昭和四十八年総理府令第六十二号

法第二十七条第五項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。 一 工作物を新築すること。 二 工作物を改築すること。 三 工作物を増築すること。 四 海底の形質を変更すること。当該海底の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。当該行為が、次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 六 海面を埋め立て、又は干拓すること。当該行為の方法及び規模が、行為を行う海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 七 環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。当該行為が、教育又は試験研究のために行われるものであり、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う海域の動植物の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。 八 物を係留すること。当該係留される物の種類及び用途並びに係留の方法及び規模が、係留の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 九 環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。当該動力船の使用の方法及び規模が、使用の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 十 次に掲げる行為前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

第23条

(海域特別地区内の行為の許可基準)

自然環境保全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十二号)

第23条 (海域特別地区内の行為の許可基準)

法第27条第5項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。 一 工作物を新築すること。 二 工作物を改築すること。 三 工作物を増築すること。 四 海底の形質を変更すること。当該海底の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。当該行為が、次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 六 海面を埋め立て、又は干拓すること。当該行為の方法及び規模が、行為を行う海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 七 環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。当該行為が、教育又は試験研究のために行われるものであり、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う海域の動植物の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。 八 物を係留すること。当該係留される物の種類及び用途並びに係留の方法及び規模が、係留の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 九 環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。当該動力船の使用の方法及び規模が、使用の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 十 次に掲げる行為前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

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