自然環境保全法施行規則 第二十二条

(野生動植物の捕獲等の許可申請書)

昭和四十八年総理府令第六十二号

第二条第一項の規定は、法第二十六条第三項第七号の規定による許可の申請について準用する。この場合において、第二条第一項第二号中「行為の種類」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する動植物の種類及び数量」と読み替えるものとする。

2 法第二十六条第三項第七号の規定による許可の申請書には、位置図及び捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。

第22条

(野生動植物の捕獲等の許可申請書)

自然環境保全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十二号)

第22条 (野生動植物の捕獲等の許可申請書)

第2条第1項の規定は、法第26条第3項第7号の規定による許可の申請について準用する。この場合において、第2条第1項第2号中「行為の種類」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する動植物の種類及び数量」と読み替えるものとする。

2 法第26条第3項第7号の規定による許可の申請書には、位置図及び捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。

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