自然環境保全法施行規則 第二十条
(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
昭和四十八年総理府令第六十二号
法第二十六条第三項第五号の環境省令で定める行為は、第十八条各号に掲げるものとする。
(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
自然環境保全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十二号)
第20条 (野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
法第26条第3項第5号の環境省令で定める行為は、第18条各号に掲げるものとする。