自然環境保全法施行規則 第五条

(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)

昭和四十八年総理府令第六十二号

法第十九条第三項第四号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 第三条各号に掲げる行為(同条第五号及び第六号に掲げる行為を除く。) 二 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖を行うこと。 三 測量法第三条の規定による測量又は水路業務法第二条第一項の規定による水路測量を行うこと。 四 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。 五 文化財保護法第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定又は同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定のための調査を行うこと。 六 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除のうち、緊急に防除を行う必要があると環境大臣が認める場合における、当該防除に係る特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。 七 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うこと。 八 法令に基づき検査、調査その他これに類する行為を行うこと。

第5条

(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)

自然環境保全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十二号)

第5条 (立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)

法第19条第3項第4号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 第3条各号に掲げる行為(同条第5号及び第6号に掲げる行為を除く。) 二 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖を行うこと。 三 測量法第3条の規定による測量又は水路業務法第2条第1項の規定による水路測量を行うこと。 四 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。 五 文化財保護法第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定又は同法第110条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定のための調査を行うこと。 六 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除のうち、緊急に防除を行う必要があると環境大臣が認める場合における、当該防除に係る特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。 七 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うこと。 八 法令に基づき検査、調査その他これに類する行為を行うこと。

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