自然環境保全法施行規則 第八条
(公聴会)
昭和四十八年総理府令第六十二号
環境大臣は、法第二十二条第六項(同条第七項及び法第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2 前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。
(公聴会)
自然環境保全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十二号)
第8条 (公聴会)
環境大臣は、法第22条第6項(同条第7項及び法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2 前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。