クラウド六法自然環境保全法施行規則第二章 自然環境保全地域第十一条自然環境保全法施行規則 第十一条昭和四十八年総理府令第六十二号公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。