自然環境保全法施行規則 第十一条

昭和四十八年総理府令第六十二号

公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。

第11条

自然環境保全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十二号)

第11条

公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。

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