クラウド六法自然環境保全法施行規則第二章 自然環境保全地域第十三条自然環境保全法施行規則 第十三条昭和四十八年総理府令第六十二号議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。