自然環境保全法施行規則 第十三条

昭和四十八年総理府令第六十二号

議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。

第13条

自然環境保全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十二号)

第13条

議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。

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