自然環境保全法施行規則 第十二条

昭和四十八年総理府令第六十二号

公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

2 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

第12条

自然環境保全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十二号)

第12条

公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

2 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

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