自然環境保全法施行規則 第十八条
(特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
昭和四十八年総理府令第六十二号
法第二十五条第十項第三号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 砂防法第一条に規定する砂防設備を改築し、又は増築すること。 二 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設を改築し、又は増築すること。 三 地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設を改築し、又は増築すること。 四 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであつて河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの 五 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。 六 道路法第二条第一項に規定する道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。 七 港湾法第二条第六項の規定により港湾施設とみなされた施設であつて、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は法第三十条において準用する法第二十一条第一項後段の規定による協議を了して設置されたものを改築し、又は増築すること。 八 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。 九 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定に基づき環境大臣が指定する鳥獣保護区内において、同法第二十八条の二第一項の規定により国が行う保全事業又は同条第三項の規定により環境大臣に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として木竹を損傷すること。 十 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。 十一 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 十二 前各号に掲げる行為に付帯する行為