自然環境保全法施行規則 第十条

昭和四十八年総理府令第六十二号

公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。

第10条

自然環境保全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六十二号)

第10条

公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自然環境保全法施行規則の全文・目次ページへ →
第10条 | 自然環境保全法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ