昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則 第三条

(令第十一条第一項の新法の規定による通算退職年金)

昭和四十八年自治省令第二十六号

令第十一条第一項に規定する自治省令で定めるものは、四十七年省令第十四号附則第二条第一項の規定の適用を受けて算定された年金とする。

第3条

(令第十一条第一項の新法の規定による通算退職年金)

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十八年自治省令第二十六号)

第3条 (令第十一条第一項の新法の規定による通算退職年金)

令第11条第1項に規定する自治省令で定めるものは、四十七年省令第14号附則第2条第1項の規定の適用を受けて算定された年金とする。

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