昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則 第四条
(令第十六条の自治省令で定めるもの)
昭和四十八年自治省令第二十六号
令第十六条に規定する自治省令で定めるものは、法及び令の規定により年金額を改定する場合における改定年金額の計算の基礎となる新法の給料年額、退職年金条例の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額、共済法の給料年額、仮定共済法の給料年額、通算退職年金の仮定給料、沖縄の共済法の規定による給料年額及び仮定退職時の給料年額(令第二条の規定によりこれらの給料年額を読み替えて適用する場合の給料年額を含む。)とする。