保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則 第八条

(報告)

昭和四十八年法務省令第二十二号

地方委員会は、毎年一月に、法務大臣に対し、前年におけるその管轄区域内の保護区及び保護区ごとの保護司の定数の変更の状況を書面をもつて報告しなければならない。

第8条

(報告)

保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則の全文・目次(昭和四十八年法務省令第二十二号)

第8条 (報告)

地方委員会は、毎年一月に、法務大臣に対し、前年におけるその管轄区域内の保護区及び保護区ごとの保護司の定数の変更の状況を書面をもつて報告しなければならない。

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