保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則 第六条
(地方委員会の決定)
昭和四十八年法務省令第二十二号
地方委員会は、前条の申出があつた場合には、保護区又は保護区ごとの保護司の定数を変更するかどうかの決定をしなければならない。
2 地方委員会は、前条の申出がない場合においても、特に必要があると認めるときは、前項の決定をすることができる。この場合には、その保護区の区域を管轄する保護観察所の長の意見を聞かなければならない。
(地方委員会の決定)
保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則の全文・目次(昭和四十八年法務省令第二十二号)
第6条 (地方委員会の決定)
地方委員会は、前条の申出があつた場合には、保護区又は保護区ごとの保護司の定数を変更するかどうかの決定をしなければならない。
2 地方委員会は、前条の申出がない場合においても、特に必要があると認めるときは、前項の決定をすることができる。この場合には、その保護区の区域を管轄する保護観察所の長の意見を聞かなければならない。