子女教育手当の支給に関する規則 第一条
(年少子女に関する届出)
昭和四十八年外務省令第六号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の規定により、在外職員の年少子女が次の各号の一に該当する場合には、当該年少子女の氏名、生年月日その他必要な事項を、当該事項を証明することができる書類を添えて、速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に届け出なければならない。 一 年少子女が在外職員の在勤地に到着した場合(年少子女が在外職員の在勤地及び本邦以外の地に赴くため在外職員の在勤地を経由する場合を含む。) 二 年少子女が在外職員の在勤地を経由しないで当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地に到着した場合 三 在外職員の年少子女が本邦以外の地において年少子女に該当することとなつた場合
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。