子女教育手当の支給に関する規則 第七条
(在勤地外子女教育手当の支給期間の特例)
昭和四十八年外務省令第六号
前条各項の規定は、法第二十五条第二項の規定により外務大臣の認定を受けた年少子女に係る子女教育手当の支給期間について準用する。この場合において、前条第一項第一号の規定中「旧在勤地」とあるのは「旧在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるものとする。
(在勤地外子女教育手当の支給期間の特例)
子女教育手当の支給に関する規則の全文・目次(昭和四十八年外務省令第六号)
第7条 (在勤地外子女教育手当の支給期間の特例)
前条各項の規定は、法第25条第2項の規定により外務大臣の認定を受けた年少子女に係る子女教育手当の支給期間について準用する。この場合において、前条第1項第1号の規定中「旧在勤地」とあるのは「旧在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるものとする。