子女教育手当の支給に関する規則 第三条

(在勤地以外の地における子女教育)

昭和四十八年外務省令第六号

法第二十五条第二項の規定により外務大臣は、次に掲げる場合において、在外職員の年少子女を当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けさせることにつき相当の事情があると認めるときは、当該在外職員に子女教育手当を支給することができる。 一 在外職員の在勤地において当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができないと認められる場合 二 新在勤地に転勤を命ぜられた在外職員が当該在外職員の年少子女に旧在勤地その他の本邦以外の地において引き続き学校教育その他の教育を受けさせることが適当と認められる場合

第3条

(在勤地以外の地における子女教育)

子女教育手当の支給に関する規則の全文・目次(昭和四十八年外務省令第六号)

第3条 (在勤地以外の地における子女教育)

法第25条第2項の規定により外務大臣は、次に掲げる場合において、在外職員の年少子女を当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けさせることにつき相当の事情があると認めるときは、当該在外職員に子女教育手当を支給することができる。 一 在外職員の在勤地において当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができないと認められる場合 二 新在勤地に転勤を命ぜられた在外職員が当該在外職員の年少子女に旧在勤地その他の本邦以外の地において引き続き学校教育その他の教育を受けさせることが適当と認められる場合

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