子女教育手当の支給に関する規則 第二条
(年少子女の異動に関する届出)
昭和四十八年外務省令第六号
在外職員は、子女教育手当を支給されている当該在外職員の年少子女が次の各号の一に該当する場合には、当該年少子女の異動事由その他必要な事項を、速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に届け出なければならない。 一 年少子女が在外職員の帰国する前に帰国する場合 二 年少子女が年少子女に該当しないこととなつた場合 三 年少子女が十八歳に達した場合、また年少子女が十八歳に達した日に現に就学していた学校における学年が終了し、当該学校において進級した場合 四 年少子女が死亡した場合 五 年少子女が在外職員の在勤地又は当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地を出発してから六十日以内にその地に帰着できなくなつた場合