子女教育手当の支給に関する規則 第二条の三
(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設)
昭和四十八年外務省令第六号
法第二十四条第四項に規定する外務大臣が指定する施設とは、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設のうち、日本人学校及び私立在外教育施設とする。
(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設)
子女教育手当の支給に関する規則の全文・目次(昭和四十八年外務省令第六号)
第2条の3 (海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設)
法第24条第4項に規定する外務大臣が指定する施設とは、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設のうち、日本人学校及び私立在外教育施設とする。