子女教育手当の支給に関する規則 第五条
(在勤地外子女教育手当の支給期間)
昭和四十八年外務省令第六号
法第二十五条第一項の規定は、同条第二項の規定により外務大臣の認定を受けた年少子女に係る子女教育手当の支給期間について準用する。この場合において年少子女が当該在外職員の在勤地を経由しないで当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地に赴き又はその地から帰国する場合にあつては、同条第一項の規定中「在勤地」とあるのは「在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるものとする。
(在勤地外子女教育手当の支給期間)
子女教育手当の支給に関する規則の全文・目次(昭和四十八年外務省令第六号)
第5条 (在勤地外子女教育手当の支給期間)
法第25条第1項の規定は、同条第2項の規定により外務大臣の認定を受けた年少子女に係る子女教育手当の支給期間について準用する。この場合において年少子女が当該在外職員の在勤地を経由しないで当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地に赴き又はその地から帰国する場合にあつては、同条第1項の規定中「在勤地」とあるのは「在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるものとする。