子女教育手当の支給に関する規則 第八条
(子女教育手当の支給の特例)
昭和四十八年外務省令第六号
外務大臣は、本邦に帰国した在外職員の年少子女が在外職員の在勤地又は在勤地及び本邦以外の地を出発した後、六十日以内にその地に帰着し得ないこととなつたときで次の各号の一に該当し、子女教育手当を支給することが適当であると認める場合は、その事実が発生した日まで当該在外職員に子女教育手当を支給することができる。 一 帰国を命ぜられ、又は新在勤地に転勤を命ぜられた在外職員が旧在勤地を出発する場合 二 在外職員が離職し、又は死亡した場合 三 年少子女が年少子女に該当しなくなつた場合 四 年少子女が死亡した場合