子女教育手当の支給に関する規則 第八条の三

昭和四十八年外務省令第六号

法第二十五条第三項に規定する外務省令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 一 在外公館の所在国の政府から国外退去の要請又は通告を受けたことにより、在外職員が帰国又は新在勤地への転勤を命ぜられた場合 二 大規模な騒乱や災害等の影響により、在外職員が帰国又は新在勤地への転勤を命ぜられた場合

2 法第二十五条第三項に規定する外務省令で定める期間は、一年を限度とする。

第8条の3

子女教育手当の支給に関する規則の全文・目次(昭和四十八年外務省令第六号)

第8条の3

法第25条第3項に規定する外務省令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 一 在外公館の所在国の政府から国外退去の要請又は通告を受けたことにより、在外職員が帰国又は新在勤地への転勤を命ぜられた場合 二 大規模な騒乱や災害等の影響により、在外職員が帰国又は新在勤地への転勤を命ぜられた場合

2 法第25条第3項に規定する外務省令で定める期間は、一年を限度とする。

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