子女教育手当の支給に関する規則 第八条の二

昭和四十八年外務省令第六号

外務大臣は、次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、外務大臣が認める間、子女教育手当を支給することができる。 一 本邦に帰国した在外職員の年少子女が在外職員の在勤地又は在勤地及び本邦以外の地を出発した後、当該年少子女又は当該年少子女を伴って本邦に帰国した在外職員の心身の故障その他やむを得ない事情により六十日以内にその地に帰着し得ないこととなつたときで、子女教育手当を支給することが適当であると認める場合 二 大規模な騒乱や災害等が発生している地において就学している在外職員の年少子女を、外務大臣の指示により、その地から一時退避せしめることとする場合

第8条の2

子女教育手当の支給に関する規則の全文・目次(昭和四十八年外務省令第六号)

第8条の2

外務大臣は、次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、外務大臣が認める間、子女教育手当を支給することができる。 一 本邦に帰国した在外職員の年少子女が在外職員の在勤地又は在勤地及び本邦以外の地を出発した後、当該年少子女又は当該年少子女を伴って本邦に帰国した在外職員の心身の故障その他やむを得ない事情により六十日以内にその地に帰着し得ないこととなつたときで、子女教育手当を支給することが適当であると認める場合 二 大規模な騒乱や災害等が発生している地において就学している在外職員の年少子女を、外務大臣の指示により、その地から一時退避せしめることとする場合

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