子女教育手当の支給に関する規則 第六条
(子女教育手当の支給期間の特例)
昭和四十八年外務省令第六号
外務大臣は、次に掲げる場合において、子女教育手当を支給することが適当であると認めるときは、法第二十五条第一項ただし書の規定にかかわらず、子女教育手当を支給することができる。 一 帰国を命ぜられ、又は新在勤地に転勤を命ぜられた在外職員の年少子女が当該在外職員の旧在勤地を出発する場合 二 在外職員が離職し、又は死亡した場合 三 年少子女が年少子女に該当しないこととなつた場合 四 年少子女が死亡した場合 五 年少子女が心身の故障その他やむを得ない事情により帰国する場合
2 子女教育手当の支給開始については、第一条若しくは第一条の二の規定による届出又は第四条の規定による申請がこれに係る事実の生じた日から六十日を経過した後にされたときは、その届出又は申請を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。