子女教育手当の支給に関する規則 第十一条
(手当の月額の換算率)
昭和四十八年外務省令第六号
法第二十四条各項に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。
(手当の月額の換算率)
子女教育手当の支給に関する規則の全文・目次(昭和四十八年外務省令第六号)
第11条 (手当の月額の換算率)
法第24条各項に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第94号)第11条第2項第4号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。