子女教育手当の支給に関する規則 第十条

(必要経費の換算率)

昭和四十八年外務省令第六号

前条に定める経費の額を本邦通貨に換算する場合には、子女教育手当が支給される会計年度の開始前三箇月以内の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該経費の支払に用いられる通貨ごとに定める換算率によるものとする。

第10条

(必要経費の換算率)

子女教育手当の支給に関する規則の全文・目次(昭和四十八年外務省令第六号)

第10条 (必要経費の換算率)

前条に定める経費の額を本邦通貨に換算する場合には、子女教育手当が支給される会計年度の開始前三箇月以内の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該経費の支払に用いられる通貨ごとに定める換算率によるものとする。

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