子女教育手当の支給に関する規則 第四条

(在勤地外子女教育に関する申請)

昭和四十八年外務省令第六号

前条の規定に該当する年少子女を有する在外職員は、当該年少子女に当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けさせる必要性その他必要な事項を、速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に申請し、その承認を得なければならない。

第4条

(在勤地外子女教育に関する申請)

子女教育手当の支給に関する規則の全文・目次(昭和四十八年外務省令第六号)

第4条 (在勤地外子女教育に関する申請)

前条の規定に該当する年少子女を有する在外職員は、当該年少子女に当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けさせる必要性その他必要な事項を、速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に申請し、その承認を得なければならない。

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