企業内容等の開示に関する内閣府令 第一条

(定義)

昭和四十八年大蔵省令第五号

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 有価証券金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、次に掲げるもの(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券に該当するものを除く。)をいう。 二 有価証券の種類法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において、同条第一項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。 二の二 社会医療法人債券第一号イ又はホに掲げるものをいう。 三 社債券法第二条第一項第五号に掲げる社債券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。 四 株券法第二条第一項第九号に掲げる株券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。 四の二 優先出資証券法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。 五 新株予約権証券法第二条第一項第九号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。 六 新株予約権付社債券社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。 六の二 カバードワラント法第二条第一項第十九号に掲げるものをいう。 六の三 預託証券第一号ヲに掲げるものをいう。 六の四 コマーシャル・ペーパー第一号チ又はリに掲げるものをいう。 六の五 外国譲渡性預金証書第一号ヌに掲げるものをいう。 六の六 学校債券第一号ルに掲げるものをいう。 六の七 学校貸付債権第一号カに掲げるものをいう。 七 株式株券に表示されるべき権利をいう。 七の二 優先出資優先出資証券に表示されるべき権利をいう。 七の三 新株予約権新株予約権証券に表示されるべき権利をいう。 八 社債社債券に表示されるべき権利をいう。 八の二 社会医療法人債社会医療法人債券に表示されるべき権利をいう。 九 新株予約権付社債新株予約権付社債券に表示されるべき権利をいう。 九の二 オプション法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。 十 有価証券の募集法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続(法第二条の三第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)をいう。 十一 有価証券の売出し法第二条第四項に規定する有価証券の売出し、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)及び特定組織再編成交付手続(法第二条の三第五項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)をいう。 十二 発行者法第二条第五項に規定する発行者をいう。 十三 引受人法第十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。 十四 有価証券届出書法第五条第一項の規定による届出書であつて有価証券に係るものをいう。 十四の二 組込書類法第五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の三において同じ。)の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。 十四の三 参照書類法第五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の四において同じ。)に規定する参照書類であつて有価証券に係るものをいう。 十四の四 外国会社届出書法第五条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社届出書であつて有価証券に係るものをいう。 十五 目論見書法第二条第十項に規定する目論見書であつて有価証券に係るものをいう。 十五の二 届出目論見書法第十三条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。 十六 届出仮目論見書法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。 十六の二 発行登録目論見書法第二十三条の十二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書又は法第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。 十六の三 発行登録仮目論見書法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十三条の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。 十六の四 発行登録追補目論見書法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。 十七 有価証券通知書法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。 十七の二 発行登録通知書法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十四条の十一において同じ。)において準用する法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。 十七の三 発行登録書法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書であつて有価証券に係るものをいう。 十七の四 発行登録追補書類法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類であつて有価証券に係るものをいう。 十八 有価証券報告書法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書であつて有価証券に係るものをいう。 十八の二 外国会社報告書法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書であつて有価証券に係るものをいう。 十八の三 確認書法第二十四条の四の二第一項(法第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する確認書をいう。 十八の四 外国会社確認書法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社確認書をいう。 十九 半期報告書法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。 十九の二 臨時報告書法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。 十九の三 外国会社半期報告書法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。 十九の四 外国会社臨時報告書法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。 二十 自己株券買付状況報告書法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書であつて有価証券に係るものをいう。 二十の二 親会社等状況報告書法第二十四条の七第一項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書をいう。 二十の三 内国会社第一号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる有価証券の発行者及び同号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(会社に限る。)をいう。 二十の四 外国会社第一号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる有価証券の発行者(法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第七号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)及び第一号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(外国法人に限る。)をいう。 二十の四の二 医療法人第一号イ又はホに掲げる有価証券の発行者をいう。 二十の四の三 学校法人等第一号ル又はカに掲げる有価証券の発行者をいう。 二十の五 指定法人財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する指定法人をいう。 二十の六 組合等有価証券投資事業権利等(法第三条第三号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。)又は電子記録移転権利の発行者をいう。 二十の六の二 組合契約組合等に係る契約をいう。 二十の七 提出会社第十四号及び第十七号から第二十号までに掲げる書類を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。 二十の八 財務諸表財務諸表等規則第一条第一項第一号に規定する財務諸表をいう。 二十一 連結財務諸表提出会社が内国会社(内国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項第一号に規定する連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社(外国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。 二十一の二 中間連結財務諸表提出会社が内国会社である場合には、第一種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間連結財務諸表をいう。第十八条第一項において同じ。)又は第二種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間連結財務諸表をいう。)をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。 二十一の二の二 中間財務諸表提出会社が内国会社である場合には、第一種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間財務諸表をいう。第十八条第一項において同じ。)又は第二種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間財務諸表をいう。)をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。 二十一の二の三 連結財務諸表提出会社連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。 二十一の三 連結子会社連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。 二十一の四 連結会社連結財務諸表規則第二条第五号に規定する連結会社をいう。 二十二 連結会計年度連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。 二十二の二 中間連結会計期間連結財務諸表規則第一条の二第二号イ(1)に規定する中間連結会計期間をいう。 二十三 企業集団連結財務諸表規則第四条第一項第一号に規定する企業集団をいう。 二十四 持分法連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法をいう。 二十四の二 キャッシュ・フロー財務諸表等規則第八条第十八項又は連結財務諸表規則第二条第十三号に規定するキャッシュ・フローをいう。 二十五 セグメント情報財務諸表等規則第八条の二十九第一項又は連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報をいう。 二十六 親会社財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。 二十七 子会社財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。 二十七の二 関連会社財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。 二十七の三 関係会社財務諸表等規則第八条第八項に規定する関係会社をいう。 二十七の四 その他の関係会社財務諸表等規則第八条第八項に規定するその他の関係会社をいう。 二十七の五 関連当事者財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。 二十八 継続開示会社有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社(指定法人を含む。)をいい、法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。第六条及び第十五条の三において同じ。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)の承認を受けたものを除く。 二十九 金融商品取引所法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。 三十 算式表示有価証券の発行価格又は売出価格を、一の金融商品市場の一の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、一の認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表する一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。 三十一 特別利害関係者等次に掲げる者をいう。 三十二 特定投資家向け売付け勧誘等法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。 三十三 特定投資家向け有価証券法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。 三十四 特定投資家向け取得勧誘法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。 三十五 特定証券等情報法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。 三十六 発行者等情報法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。

第1条

(定義)

企業内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十八年大蔵省令第五号)

第1条 (定義)

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 有価証券金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、次に掲げるもの(法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券に該当するものを除く。)をいう。 二 有価証券の種類法第2条第1項各号及び第2項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において、同条第1項第17号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。 二の二 社会医療法人債券第1号イ又はホに掲げるものをいう。 三 社債券法第2条第1項第5号に掲げる社債券をいい、同項第17号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。 四 株券法第2条第1項第9号に掲げる株券をいい、同項第17号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。 四の二 優先出資証券法第2条第1項第7号に掲げる優先出資証券をいい、同項第17号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。 五 新株予約権証券法第2条第1項第9号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第17号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。 六 新株予約権付社債券社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。 六の二 カバードワラント法第2条第1項第19号に掲げるものをいう。 六の三 預託証券第1号ヲに掲げるものをいう。 六の四 コマーシャル・ペーパー第1号チ又はリに掲げるものをいう。 六の五 外国譲渡性預金証書第1号ヌに掲げるものをいう。 六の六 学校債券第1号ルに掲げるものをいう。 六の七 学校貸付債権第1号カに掲げるものをいう。 七 株式株券に表示されるべき権利をいう。 七の二 優先出資優先出資証券に表示されるべき権利をいう。 七の三 新株予約権新株予約権証券に表示されるべき権利をいう。 八 社債社債券に表示されるべき権利をいう。 八の二 社会医療法人債社会医療法人債券に表示されるべき権利をいう。 九 新株予約権付社債新株予約権付社債券に表示されるべき権利をいう。 九の二 オプション法第2条第1項第19号に規定するオプションをいう。 十 有価証券の募集法第2条第3項に規定する有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続(法第2条の3第4項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)をいう。 十一 有価証券の売出し法第2条第4項に規定する有価証券の売出し、法第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第4条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)及び特定組織再編成交付手続(法第2条の3第5項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)をいう。 十二 発行者法第2条第5項に規定する発行者をいう。 十三 引受人法第15条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。 十四 有価証券届出書法第5条第1項の規定による届出書であつて有価証券に係るものをいう。 十四の二 組込書類法第5条第3項(法第27条において準用する場合を含む。第9条の3において同じ。)の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。 十四の三 参照書類法第5条第4項(法第27条において準用する場合を含む。第9条の4において同じ。)に規定する参照書類であつて有価証券に係るものをいう。 十四の四 外国会社届出書法第5条第8項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社届出書であつて有価証券に係るものをいう。 十五 目論見書法第2条第10項に規定する目論見書であつて有価証券に係るものをいう。 十五の二 届出目論見書法第13条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。 十六 届出仮目論見書法第13条第1項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。 十六の二 発行登録目論見書法第23条の12第2項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第23条の3第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書又は法第23条の4(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。 十六の三 発行登録仮目論見書法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第23条の3第1項に規定する発行登録書又は法第23条の4の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第23条の3第3項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。 十六の四 発行登録追補目論見書法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。 十七 有価証券通知書法第4条第6項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。 十七の二 発行登録通知書法第23条の8第4項(法第27条において準用する場合を含む。第14条の11において同じ。)において準用する法第4条第6項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。 十七の三 発行登録書法第23条の3第1項に規定する発行登録書であつて有価証券に係るものをいう。 十七の四 発行登録追補書類法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類であつて有価証券に係るものをいう。 十八 有価証券報告書法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書であつて有価証券に係るものをいう。 十八の二 外国会社報告書法第24条第8項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書であつて有価証券に係るものをいう。 十八の三 確認書法第24条の4の2第1項(法第24条の5の2第1項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する確認書をいう。 十八の四 外国会社確認書法第24条の4の2第6項(法第24条の5の2第1項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第24条第8項に規定する外国会社確認書をいう。 十九 半期報告書法第24条の5第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。 十九の二 臨時報告書法第24条の5第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。 十九の三 外国会社半期報告書法第24条の5第7項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。 十九の四 外国会社臨時報告書法第24条の5第15項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。 二十 自己株券買付状況報告書法第24条の6第2項に規定する自己株券買付状況報告書であつて有価証券に係るものをいう。 二十の二 親会社等状況報告書法第24条の7第1項(同条第6項及び法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書をいう。 二十の三 内国会社第1号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる有価証券の発行者及び同号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(会社に限る。)をいう。 二十の四 外国会社第1号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる有価証券の発行者(法第2条第1項第17号に掲げるものであつて、同項第7号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)及び第1号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(外国法人に限る。)をいう。 二十の四の二 医療法人第1号イ又はホに掲げる有価証券の発行者をいう。 二十の四の三 学校法人等第1号ル又はカに掲げる有価証券の発行者をいう。 二十の五 指定法人財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第1条第1項に規定する指定法人をいう。 二十の六 組合等有価証券投資事業権利等(法第3条第3号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。)又は電子記録移転権利の発行者をいう。 二十の六の二 組合契約組合等に係る契約をいう。 二十の七 提出会社第14号及び第17号から第20号までに掲げる書類を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。 二十の八 財務諸表財務諸表等規則第1条第1項第1号に規定する財務諸表をいう。 二十一 連結財務諸表提出会社が内国会社(内国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第1条第1項第1号に規定する連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社(外国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。 二十一の二 中間連結財務諸表提出会社が内国会社である場合には、第一種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第1条第1項第2号に規定する第一種中間連結財務諸表をいう。第18条第1項において同じ。)又は第二種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第1条第1項第3号に規定する第二種中間連結財務諸表をいう。)をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。 二十一の二の二 中間財務諸表提出会社が内国会社である場合には、第一種中間財務諸表(財務諸表等規則第1条第1項第2号に規定する第一種中間財務諸表をいう。第18条第1項において同じ。)又は第二種中間財務諸表(財務諸表等規則第1条第1項第3号に規定する第二種中間財務諸表をいう。)をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。 二十一の二の三 連結財務諸表提出会社連結財務諸表規則第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。 二十一の三 連結子会社連結財務諸表規則第2条第4号に規定する連結子会社をいう。 二十一の四 連結会社連結財務諸表規則第2条第5号に規定する連結会社をいう。 二十二 連結会計年度連結財務諸表規則第3条第2項に規定する連結会計年度をいう。 二十二の二 中間連結会計期間連結財務諸表規則第1条の2第2号イ(1)に規定する中間連結会計期間をいう。 二十三 企業集団連結財務諸表規則第4条第1項第1号に規定する企業集団をいう。 二十四 持分法連結財務諸表規則第2条第8号に規定する持分法をいう。 二十四の二 キャッシュ・フロー財務諸表等規則第8条第18項又は連結財務諸表規則第2条第13号に規定するキャッシュ・フローをいう。 二十五 セグメント情報財務諸表等規則第8条の29第1項又は連結財務諸表規則第15条の2第1項に規定するセグメント情報をいう。 二十六 親会社財務諸表等規則第8条第3項に規定する親会社をいう。 二十七 子会社財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社(同条第7項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。 二十七の二 関連会社財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいう。 二十七の三 関係会社財務諸表等規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。 二十七の四 その他の関係会社財務諸表等規則第8条第8項に規定するその他の関係会社をいう。 二十七の五 関連当事者財務諸表等規則第8条第17項に規定する関連当事者をいう。 二十八 継続開示会社有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社(指定法人を含む。)をいい、法第24条第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。第6条及び第15条の3において同じ。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)の承認を受けたものを除く。 二十九 金融商品取引所法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第6条第1項第1号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。 三十 算式表示有価証券の発行価格又は売出価格を、一の金融商品市場の一の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券(法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、一の認可金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表する一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。 三十一 特別利害関係者等次に掲げる者をいう。 三十二 特定投資家向け売付け勧誘等法第2条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。 三十三 特定投資家向け有価証券法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。 三十四 特定投資家向け取得勧誘法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。 三十五 特定証券等情報法第27条の33に規定する特定証券等情報をいう。 三十六 発行者等情報法第27条の34に規定する発行者等情報をいう。

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