企業内容等の開示に関する内閣府令 第三条
(届出書提出期限の特例)
昭和四十八年大蔵省令第五号
法第四条第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 一 株券(優先出資証券を含む。以下同じ。)、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 二 時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券 三 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券 四 法第二十四条第一項第一号及び第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる有価証券の発行者である会社(指定法人を含む。)以外の会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券(前三号に掲げるもの及び本邦以外の地域の金融商品取引所において上場されているものを除く。) 五 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てに係る新株予約権証券であつて、取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)において売買を行うこととなるもの