企業内容等の開示に関する内閣府令 第九条の四
(参照方式による有価証券届出書)
昭和四十八年大蔵省令第五号
法第五条第四項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件の全てを満たす者が、有価証券届出書を提出しようとする場合(法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準のうち第五項第四号に掲げる基準に該当する場合は、社債券に係る有価証券届出書を提出しようとするときに限る。)には、法第五条第四項の規定により、内国会社にあつては第二号の三様式、外国会社にあつては第七号の三様式により有価証券届出書を作成することができる。
2 法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
3 法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とする。
4 前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が前条第三項に規定する場合に該当するときには、法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は前条第三項に規定する期間とし、同号に規定する内閣府令で定めるものは前条第三項に規定する有価証券報告書とすることができる。
5 法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げる基準とする。 一 有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦の金融商品取引所に上場されている株券(特定上場有価証券を除く。以下この項において「上場株券」という。)又は認可金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録されている株券(特定店頭売買有価証券を除く。以下この項において「店頭登録株券」という。)を発行しており、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。 二 前号イに規定する上場日等が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日後の日であり、かつ、有価証券届出書を提出しようとする者が同号イ中「法第二十四条第一項第一号」を「法第二十四条第一項第二号」に、「同項第二号」を「同項第一号」に、「又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額」を「及び認可金融商品取引業協会の発表する売買金額」に、「又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額」を「及び認可金融商品取引業協会の発表する時価総額」に読み替えた後の同号イからニまでのいずれかの場合に該当すること。 三 有価証券届出書を提出しようとする者が、指定外国金融商品取引所に上場されている株券を発行しており、かつ、当該者の発行済株券について、外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における基準時時価総額が千億円以上であること。 四 第一号ホの場合に該当すること(前三号に該当する場合を除く。)。