企業内容等の開示に関する内閣府令 第二条の三
(法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務)
昭和四十八年大蔵省令第五号
適格機関投資家向け証券の発行者及び発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
(法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務)
企業内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十八年大蔵省令第五号)
第2条の3 (法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務)
適格機関投資家向け証券の発行者及び発行者の代理人は、法第4条第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。