企業内容等の開示に関する内閣府令 第五条

(変更通知書)

昭和四十八年大蔵省令第五号

有価証券通知書の提出日以後当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を財務局長等に提出しなければならない。

第5条

(変更通知書)

企業内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十八年大蔵省令第五号)

第5条 (変更通知書)

有価証券通知書の提出日以後当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を財務局長等に提出しなければならない。

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