アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令 第一条
(国債の名称)
昭和四十八年大蔵省令第三十九号
アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に出資するため、アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、アフリカ開発基金通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
(国債の名称)
アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和四十八年大蔵省令第三十九号)
第1条 (国債の名称)
アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に出資するため、アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第38号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により発行する国債は、アフリカ開発基金通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。